ttp://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/complaint/japanese-complaint.pdf
世界の人々の名において提訴された 製薬産業の「疾病ビジネス」 ならびに
最近の対イラク戦争に関連して行われた ジェノサイド及び人道に対する罪に関する訴状
(https://ameblo.jp/mst9/entry-12374030719.html)
の続き↓
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1.5.5. しかし、今では製薬業界の「疾病ビジネス」を保護しようとする全ての平和的努力は失敗し、被告らは別の戦略に
訴えています。彼らは、保護主義的な法律を地球規模で即時的に施行させることができるような心理的・法的前提
条件を創り出し、ここで告発を受けている「疾病ビジネス」やその他の犯罪行為を今後も確実に続けられるよう、
国際的危機情勢を意図的に悪化させていますが、戦争もその手段の一つです。
2. 対イラク侵略戦争に関連して行われたジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪の証拠
被告らは、大量破壊兵器の使用を含む戦争を誘発する侵略戦争も含め、国際的危機を意図的に悪化させるという犯罪を
犯しています。 被告らは、この国際的危機というシナリオを補強するために、「9月11日の悲劇」を常に悪用していますが、
結局のところ、彼らはこの事件を侵略戦争正当化のために利用しているのです。
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被告らは、この悲劇の心理的要素を最大限に利用する一方で、実際の9月11日事件の真相と背景を究明する公式の調査
は行わせていません。1年以上に渡って、独立した調査委員会の設置を阻んできたのは、ホワイトハウス自身でした。
この様に、この悲劇の真相は一般大衆には完全に明かされていないにも関わらず、9月11日の悲劇は、それ以降、国際
情勢悪化を正当化する口実として利用されているのです。
9月11日の悲劇について何ら説得力のある証拠を開示できていないにも関わらず、被告らはこの悲劇を、アフガニスタンを
占領する目的で利用しました。軍隊によるアフガニスタン占領の後から、経済的利得を目的とする被告らによる同国の
収奪が始まりました。 同じやり方で、被告らはこの口実を次の国イラクを占領する目的にも利用しました。
「大量破壊兵器拡大を阻止する」という見せかけのもと、被告らは国際社会を強制的に対イラク侵略戦争へ導こうとした
のです。 国連安全保障委員会の過半数、国連加盟国の圧倒的過半数、そして、圧倒的な世界世論がこの戦争に異を
唱えたのにも関わらず、被告らは攻撃を開始しました。
被告らが計画し、開始し、指揮した戦争は、いかなる国際的承認をも得ていない戦争であり、従って、戦争犯罪
及び人道に対する罪に該当します。 仮に被告がこの罪によって裁かれることがないとしたら、人類を滅亡から
守るために第二次世界大戦後に設けられた国際法の制度全体が、崩壊することになります。
国際社会の承認が得られない状況の中で、被告らがこの犯罪行為を正当化するために残された唯一の道は、「イラクの
大量破壊兵器捜索」という口実をでっち上げることでした。今では、世界中の人間が、これも欺瞞の一つであったことを
知っています。
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対イラク侵略戦争中、兵士も民間人も含む数万人のイラク国民が殺害されました。国際的な承認の無い戦争中にこれ
だけの規模の人間を殺害した行為は、ジェノサイドの罪に該当します。
さらに、数十万人の(子供も多く含まれる)罪のない人々が、被告らの犯罪的行為によって負傷し、四肢を失い、肉体的・
心理的被害を被っています。 しかも被告らは、イラクの石油・天然資源を搾取して自らの繁栄を図る目的で、意図的
かつ組織的にイラク国内の石油やその他の天然資源地帯を掌握しています。この犯罪を隠蔽するために、被告らは
「石油資源の確保はイラク国民自身の利益と福利のためである」という虚偽の口実を広めています。
イラク占領及びこの侵略戦争における同国の資源の収奪により、被告らは敵国の財産の収奪及び押収という犯罪も
犯しています。 被告らは組織的にこの危機的情勢を悪化させ、いわゆる「対テロ法」によって市民的権利に一層の制限を
加えました。この犯罪を行うにあたり国民を欺く目的で、これらの法律には故意に「国土安全保障法」もしくは「パトリオット
法」なる欺瞞的な名称が付けられています。
これによって、被告らは、市民的権利の放棄に対する政治的な支援を強要しているのです。
この情勢悪化を組織的に作り上げる一方で、被告らは意図的にマスメディアの目を眩ませ、製薬カルテルの利便を図る
保護主義的法律を導入する最初の一歩を踏み出しました。当時の米国議会にはほとんど気付かれることなく、国土安全
保障法の中には、製薬品メーカーの製造責任を免除する規定が挿入されています。
以上は被告によってなされた戦争犯罪と人道に対する罪、そして、こうした戦争犯罪をさらなる目的のために用立てる
被告らの戦略の概略でしかありません。つまり「疾病ビジネス」を地球規模で補強するという、よりスケールの大きな犯罪
を今後も続けられるようにすることが、彼らの目的なのです。
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こうした戦争犯罪を今後調査するに際しては、被告らを裁くために利用可能なリソースは全て使用する必要があります。
特に国連組織、国連の兵器査察団から出される資料、イラク側から出される戦争犯罪の記録、国際的資料など、利用
できる資料は全て対象に含めるべきです。
世界中の人々がこのプロセスへの参加を要求しており、裁判の手続きを早めるために、こうした戦争犯罪に関する証拠
資料提出に協力を申し出ています。
被告
本件の被告は、様々な国籍の企業人、軍人、政治家からなる以下の人物です:
1. ジョージ・ウォーカー・ブッシュ: 米国大統領。彼は製薬/石油化学カルテルの利害を執行する中心的な政治家です。
この訴状に記載された対イラク戦争に関する戦争犯罪をはじめ諸犯罪の中心となった政治家でもあります。
2. アンソニー・チャールズ・リントン (“トニー”) ブレア: 英国首相。この訴状に記載された諸犯罪の実行において、
自ら先導し、執行すると共に、ジョージ・ブッシュの共犯者でもある政治家です。
3. リチャード・ブルース (“ディック”) チェイニー: 米国副大統領。 彼はかつてテキサス州ダラスの石油関連企業は
ハリバートン社の経営最高責任者でした。イラク占領後、「イラク再建」の名のもとに、ハリバートン社はイラクに
対する経済的収奪の主体となりました。
4. ドナルド・ラムズフェルド: 国防長官。彼は、現在ファルマシア社の一部であるサール社をはじめ、バイオテクノロジー
及び製薬関連企業数社の経営最高責任者でした。過去数十年間にわたり、彼は製薬業界の「疾病ビジネス」の
戦略策定者としての役割を果たしています。製薬業界からは数回の表彰を受けています。ジョージ W. ブッシュと共に
ドナルド・ラムズフェルドはイラクに対する侵略戦争の扇動者でした。
5. ジョン・アシュクロフト: 米国検事総長。彼は組織的立法の一つ、いわゆる「国土安全保障法」の戦略的策定者であり、
この法によって、米国における市民的権利を組織的に制限しています。彼は、製薬業界が米国内で行った犯
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罪に対し、基本的に罪を問わずに責任を免ずる保護主義的法律を成立させた人物です。
6. トム・リッジ: 国土安全保障省長官。被告らの非倫理的な「疾病ビジネス」を存続させるため、彼らの政治的・経済的
支配を補強した犯罪、及び、米国における市民的権利の組織的制限に関連した犯罪において、ジョン・アシュクロフト
の共犯者です。
7. コンドレッサ・ライス: 米国大統領特別補佐官国家安全保障担当。彼女はかつて石油化学企業シェブロン社の役員
であり、被告らの侵略戦争を促進する役割を果たしています。
製薬業界では、以下の企業を被告として告発します:
1. ファイザー社: 経営最高責任者 Henry A. McKinnell(Ph.D.) 及びその他の経営陣及び取締役会。
2. メルク社: 経営最高責任者Raymond V. Gilmartin 及びその他の経営陣及び取締役会。
3. グラクソ・スミス・クライン社: 経営最高責任者Jean-Pierre Garnier(Dr.)及びその他の経営陣及び取締役会。
4. ノバルティス社: 経営最高責任者Daniel Vasella(Dr.)及びその他の経営陣及び取締役会。
5. アムジェン社: 経営最高責任者Kevin Sharer 及びその他の経営陣及び取締役会。
6. アストラ・ゼネカ社: 経営最高責任者 Sir Tom McKillop 及びその他の経営陣及び取締役会。
7. イーライ・リリー社: 経営最高責任者 Sidney Taurel 及びその他の経営陣及び取締役会。
8. アボット社: 経営最高責任者 Miles D. White 及びその他の経営陣及び取締役会。
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9.「疾病ビジネス」への投資継続・促進をはじめとする諸犯罪に関わっているその他の製薬企業、その経営最高責任者
と取締役会。
石油化学業界では、以下の企業及び経営陣を被告として告発します:
1. エクソン・モービル社 : 経営最高責任者 Lee R. Raymond 及びその他の経営陣及び取締役会。
2. ブリティシュ・ペトロル (BP): 経営最高責任者 The Lord Browne of Mad-ingley (FREng) 及びその他の経営陣及び
取締役会。
3. シェブロン・テキサコ社: 経営最高責任者 David O’Reilly 及びその他の経営陣及び取締役会。
4. 対イラク侵略戦争による収奪・椋奪から利益を得ているその他の石油化学企業。
これら多国籍企業の背後に存在する金融団体:
1. 犯罪行為により利益を得ているロックフェラー・ファイナンシャル・グループ及びロックフェラー家の成員。
2. これらの犯罪行為により経済的利益を得ているロスチャイルド・グループ及びその全成員。
3. これらの犯罪行為により経済的利益を得ているJP モルガン・グループ及びその全成員。
4. 米国、欧州、日本という世界の3 地域(「三極」という名称の由来)における投資家グループの利害調整のために、
デビッド・ロックフェラーによって設立された三極委員会及びその成員。この中には、これらの犯罪に荷担し、
そこから利益を得た事実がつきとめられる個々の委員会メンバーも含まれる。
5. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから利益を得た事実がつきとめられる
企業のロビイスト及び利益集団。
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6. J.P.モルガン・チェイス銀行:経営最高責任者 William B. Harrison Jr.及びその他の経営陣及び取締役会。
7. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
その他の金融機関、その経営幹部、取締役会及び株主。
8. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
政治家及び国内・国外の政治団体。
9. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
軍関係者。
10. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
薬事医療行政官。
11. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
マスメディア関係者。
12. 今後の調査の中で、これら諸犯罪への荷担の事実、又は、そこから経済的利益を得た事実がつきとめられる
上記以外の個人又は組織又は団体。
この訴状に適用される国際的規約
この訴状で述べた重大犯罪には、国際司法裁判所(ICJ)についてのローマ規約に加え、以下の国際的規約及び宣言が
適用される:
1. 国連憲章
2. 世界人権宣言(1948年12月8日)
3. 人権に関するジュネーブ条約(1949年8月12日)
4. 集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約(1951年1月12日)
5. 戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約(1968年)
6. 戦争犯罪及び人道に対する罪による有罪者の捜索・逮捕・引渡し・処罰における国際協力の原則 (1973年)
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被告に対する国際刑事裁判所の管轄権
被告らは、自らの行為を取り巻く全ての状況を知悉しながら、意図的かつ十分な知識を持って先述の犯罪を行いました。
ここで報告された犯罪は、全ての人類に対して犯された犯罪です。ハーグの国際刑事裁判所は、こうした緊急を要する
問題に対処するために、国際法によって運営される裁判所です。
また、国際刑事裁判所は、第二次世界大戦とニュールンベルク裁判の後に設置され、 将来、再び悲劇(恐らく世界戦争)
が訪れるのを阻止するという目標を持っています。
1. 公職者が起訴を受ける法的責任
国際刑事裁判所は被告等に判決と処罰の双方を言渡すことができます。
「本規程は、職務資格に基づく区別の如何を問わず、あらゆる人に平等に適用される。特に、国もしくは政府の長、政府
もしくは議会の構成員、公選による代表または政府の職員の職務資格は、いかなる場合であっても、本規程における刑事
責任を免除するものではなく、それ自体としては、量刑を減軽する理由とされるものではない。」(ICC条約第27条1項).
「国内法または国際法における人の職務資格に付随する免責若しくは特別な手続上の規則は、同人に対する本裁判所の
管轄権の行使を妨げるものではない。」 (ICC条約第27条2項)。
2.刑事責任の除外
ICC規約第31条の刑事責任除外に関する規程に述べられたいかなる文言も、被告らの刑事責任除外を発動するものでは
ありません。 被告らは、自らの行為の非合法性を十分に知悉の上で行動していました。従って、これに反対する如何なる
申立ても無効です。
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同様に、被告が他諸国と見解上での「同盟関係」を形成して、遡及的に自らの犯罪を正当化する試みも、全て無効です。
3. 米国政府の一員及び米国市民に対して処罰を与える権限
たとえ米国籍を持つ被告であっても、世界の他の90ヶ国(国連加盟国の約半数)とは違い、米国がローマ規約の調印国で
ないからというだけの理由で、国際刑事裁判所による刑事訴追からの免除を主張することはできません。
被告らは、国際刑事裁判所が有する処罰の権限を回避する方法を、かなり以前から画策していました。
しかしながら、そうした方法で被告らが国際刑事裁判所による裁判から免れることは出来ません。
なぜなら、この国際刑事裁判所の裁判で裁かれるべき行為に関わる犯罪を実行しただけで、この規程のもとでの処罰を
受ける法的責任が成立するからです。
この場合、被告が加盟国である特定の国家に属する人であっても、関係ありません。
なぜなら、国際刑事裁判所は国家ではなく、自然人に対して裁判管轄権を有しているのであり、何人も、「個人として責任
を問われ、処罰される責めを負う」からです。 (ICC条約第25条1項及び2項)。
ICC条約は、米国政府が小国家を強制して双務的な「処罰免除同盟」を結ばせようとしている企てを無効としています。
さらに、国連安全保障理事会は、米国政府、つまり被告らの大半によって、国際刑事裁判所が自らに対する処置をとり
うるか否かを決定することはできないし、また決定すべきでもない、という趣旨の採決を行いました。
この様な採決が行われたのには十分な理由があります。もし、ニュールンベルク裁判で告発された当人が、自ら
ニュールンベルク裁判の裁きを受ける必要があるか否か決めることができるとしたら、どんな事態になっていたかを考えて
見れば分かります。
以上の理由で、被告らは、たとえアメリカ合衆国の市民であろうとも、国際刑事裁判所の処罰の権限に服する立場にある
のです。
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最終アピール
本訴状の中で指摘した有効な根拠に基づき、指名された個人は、国際刑事裁判所により起訴されるべきであると考え
ます。 国際刑事裁判所検察官により、被告らの個別的責任に関して、調査を開始・継続して頂く必要があります。
このような調査は、私たち世界市民の側においても、引き続き活発に実施していく必要があります。
被告らは以下の理由により起訴されるべきであると考えます:
• 人の平和の権利を、事態を知悉しつつ意図的に蹂躙したこと;
• 人の生きる権利を、事態を知悉しつつ意図的に蹂躙したこと;
• 人の健康の権利を、事態を知悉しつつ意図的に蹂躙したこと。
この訴状は、被告に対する起訴手続が始まる時点まで、継続的に追加・修正を加えつつ更新して行きます。
この訴状では、人類史上最大の規模を持つ犯罪について述べました。
被告に対する国際刑事裁判所の正式起訴手続が遅れるほど、この地上で、日々、何百万もの人々が自らの生命によって
その代価を支払い、世界は次なる世界大戦へと近づきます。いささかの遅れも許されません。
ニュールンベルク戦争裁判で米国の主席検察官は、薬品/石油化学カルテルIG ファルベンの経営者について「もし彼ら
の犯罪が白日の下に曝されることなく、処罰されずに済むのであれば、彼らはいずれ、もっと大きな犯罪を犯すことになる
だろう」と語りました。
この告発に対し、世界中の人々と政府からのご支援をお願いいたします。今こそ行動の時です。
2003年6月14日、オランダのハーグ市にて
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世界の人々のために 医学博士マティアス・ラス
Matthias Rath, M.D., Dr. Rath Health Foundation Muzenstraat 89 2511 WB Den Haag The Netherlands